2026年1月25日発行 1713号
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円卓
▼本年1月1日より略称「下請法」が「取適法」となって施行・適用されました。正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、適用対象が拡大され「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」「手形払等の禁止」という禁止行為が追加、面的執行の強化その他、いわゆる優越的地位の濫用を厳しく制限するものとなっています
▼内容を把握することはもちろんですが、同時に心がけるべきことを皆さんと確認したいと思います。大きく3つ。1つ目は、お客さんである「委託事業者」から理不尽な扱いがあった場合には、改正制度を踏まえ、毅然とした対応をしていくこと。2つ目は、中小企業であってもわれわれ自身が「委託する立場」に立つこともあるわけで、その際に法に沿った対応をしていくこと。3つ目は、こうした法律改正を力にして「正当な価格」を実現するべく、さらなる自助努力を重ねていくことです
▼価格決定権のある商品・事業の展開、絶え間ない効率向上という自助努力は「取適法」によって今まで以上に「成果として報われる」ことになります。この令和8年を高い志と誇りを持って、歩んでいきましょう。
